建設業許可を取得した方がいいかどうかは受注した工事の金額が関わってきます。
普段受注している工事が500万円未満の工事だけであれば必要ありません。
この500万円未満の工事は軽微な工事といいます。
逆に金額が500万円以上であれば建設業許可が必要になります。
また、上記の工事が「建築一式工事」である場合は1,500万円未満の工事、もしくは150㎡の木造住宅である場合は不要です。
※建築一子工事とは、建物の新築工事や増改築、改修工事などです。総合的な企画、私道及び調整が必要な工事と申請の手引き等には記載があります。
また建設業許可は必要ない場合でも一部の工事では別の法律によって登録や届出が必要なる場合があります。
例
浄化槽工事業
解体工事業
※令和元年より土木工事業などの建設業許可を有していても登録、もしくは解体工事業の許可が必要となっています。
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東京都北区
東別府拓真行政書士法務事務所
建設業許可が必要な工事
