新たな在留資格「育成就労」技能実習制度からの転換

技能実習制度の在留資格「技能実習」から在留資格「育成就労」に移行するということが有識者会議で最終報告書がまとめられました。

新しい在留資格がどのようなものになるのか概要を以下にまとめました。
まず、今まであった技能実習制度(在留資格:技能実習)は、監理団体による支援が十分でない為、「人権侵害・法律違反」などが起きていた、だから、以下の4つの方向性を立てた。

① 技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること
② 外国人材に我が国が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させた上でその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることによりキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度へ円滑な移行を図ること
③ 外国人の人権保護の観点から、一定の要件の下で本人の意向による転籍を認めるとともに、監理団体・登録支援機関・受入れ機関の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
④ 外国人材の日本語能力が段階的に向上する仕組みを設けることなどにより、外国人材の受入れ環境を整備する取組とあいまって、外国人との共生社会の実現を目指すこと

上記の方向性をもとに現時点で以下のことが想定されています。

・育成就労の開始時期はまだ決まっていない。
・技能実習制度は技能の移転を目的としていたが、育成就労は日本の為の労働力確保(人材の育成と人材確保)を目的としている。
・育成就労で可能な就労分野は在留資格「特定技能」と同じ特定産業分野12業種となる。
・技能実習制度では、転籍はできなかったが、育成就労一定の条件を満たせば可能になる。

雇用企業から見た場合、以下のような変更が想定されます。

・育成就労から特定技能に移行できれば長期の雇用が可能になる。
・現在の技能実習制度は幅広い職種で外国人の受け入れが可能だが、育成就労は特定産業分野に限定される可能性がある為受け入れ可能な職種の範囲がせばまるかもしれない。
・技能実習制度では転籍が原則不可能だったが、育成就労は転籍が可能になる為、転職をしてしまう可能性がある。

以上のような概要で進んでいるようです。

弊所では引き続き在留資格「育成就労」に関する情報を収集し更新してまいります。

東別府拓真行政書士法務事務所