遺言、相続、遺産​の相談手続き

相続や遺言作成の手続き

弊所では、相続に関するお手続き、遺言作成に関するご依頼を承っています。
親族がお亡くなりになり相続手続きが必要な場合や事前に遺言書を作成して後々の相続手続きに備えておきたい場合などお気軽にご相談ください。

 相続や遺言の手続きには様々な手続きが必要であり、一つ一つ時間をかけて解決していく必要がありますが紛争なっている案件を除き、行政書士は親族間で円満に話し合いが進められる状況なら、行政書士を依頼することが費用面も含めてメリットが大きいです。行政書士には、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成だけでなく、その前提となる相続人調査や相続財産調査から依頼できます。役所での戸籍謄本の収集や金融機関での残高証明の取得などの手間がかかる作業も、フットワークの軽い行政書士ならすぐに対応してくれます。
相続を専門家に依頼するとなると、「それほど財産があるわけでもないのに…」などと躊躇してしまうこともあると思います。行政書士は「身近な街の法律家」ですから、相続について気軽に相談できます。行政書士は、弁護士などの他の専門家と比べて報酬設定も比較的リーズナブルです。特に争いになっているわけではない相続案件なら、弁護士より行政書士に依頼した方がコスト面でもお得です。以下に当事務所が行うことのできる業務を記します。

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遺言書作成

相続発生時のトラブルを予防するためには、遺言書を作成しておくのが有効です。ただし、遺言は法律で定められた要件をみたしていなければ無効となってしまうので、作成時には十分な注意を払う必要があります。
行政書士は、遺言書作成の支援を行います。遺言の中で最もおすすめなのが公正証書遺言ですが、行政書士に公正証書遺言に関する依頼をされた場合、遺言の原案作成や必要書類の取り寄せを任せられるほか、遺言作成時の証人になってもらうこともできます。自筆証書遺言(ご自分で書く)と公正証書遺言が主な作成方法となります。

遺言の執行・執行者就任

遺言を書いただけでは、相続手続きがスムーズに進むとは限りません。遺言に従った相続手続きを滞りなく進めるには、遺言執行者を定めておくことが欠かせないと言えます。遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実現する役割を担う人になります。
行政書士に遺言書作成を依頼する場合には、行政書士に遺言執行者に就任してもらうこともできます。法律的な知識があり、手続きにも慣れた行政書士が遺言執行者に就任することには、大きなメリットがあります。

遺産分割協議書作成

遺言書がなく、相続人が複数いる場合の相続手続きでは、遺産分割協議書の作成が必要になります。遺産分割協議書では、相続財産を正確に特定した上で各相続人が何をどれだけ相続するかを明確に記載しなければなりません。さらに、相続人全員が実印を押し、遺産分割に関して納得したことを書面に残すのです。各相続人の印鑑証明書を添付する必要もあります。
遺産分割協議書の作成方法を間違えれば、相続手続きができませんのでぜひご相談ください。

相続人調査

相続手続きを行う前提として、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。相続人確定のためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人に該当する人を突き止め、生存確認をする必要があります。
相続人調査では、あちこちの役所から古い戸籍を取り寄せなければならず、非常に手間がかかるケースもあります。相続人調査を依頼すれば、こうした手間を省いて、相続手続きに必要な戸籍を揃えることができます。

財産調査、遺産目録作成

相続手続きをするためには、相続財産の全体像を把握しなければなりません。故人の財産状況が不明で、どうやって調べたらよいかもわからないこともあるでしょう。相続手続きを行政書士に依頼すれば、財産調査もしてもらえます。
行政書士は、様々な手がかりをもとに、各関係機関に問い合わせるなどして相続財産を確定します。遺産目録も作成してもらえますので、それをもとに遺産分割協議や相続手続きを進められます。

戸籍謄本を取得

相続手続きでは、相続人が誰であるかを確定するために、戸籍取得が必要になります。一人の人の戸籍はずっと同じではなく、結婚するときには新しい戸籍に変わります。また、戸籍の改製(法改正)があった場合には、つながりを明確にするために、改製前の戸籍も取得しなければなりません。
相続に必要な戸籍は数が多くなり、戸籍取得は非常に手間のかかる作業です。戸籍取得は、手続きに慣れた行政書士に依頼するのがおすすめです。

株式の名義変更手続き

株式を相続したときには、名義変更が必要です。上場株式は証券会社を通じて名義変更できますが、非上場株式は発行会社で名義変更の方法を確認しなければなりません。故人が株券電子化の手続きがとられていないタンス株を持っている場合には、さらに手続きが複雑になります。
株式の名義変更手続きの際には、相続手続依頼書を書いたり、戸籍謄本を揃えたりと、手間がかかります。株式の名義変更は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

自動車の名義変更手続き

自動車を相続する場合には、自動車の名義変更手続きが必要になります。故人名義の自動車を売却したり廃車にしたりする場合でも、その前提として自動車の名義変更を行わなければなりません。自動車は陸運局で移転登録申請をして名義変更をしますが、必要な書類も多いです。

​ご依頼の流れ

1.まずはお問い合わせリンクより無料相談をつかい、依頼者様のご状況などをお聞きした上で必要なお手続きをご説明致します。ご不明点など気になることもお気軽にお問い合わせください。また、上記に載っていない手続きが万が一あった場合も是非お問い合わせくださいませ。

2.お電話でお手続きの概要をご理解いただけましてさらに料金のことなどもお聞きになる際は面談、打ち合わせを行い、依頼者様が理解、納得されたうえで依頼を承ります。

​3.お手続きを進めてまいります。

相続や遺言に関する必要な手続きのご料金の目安を例を参考に記します。
ご料金についてはお気軽にお問い合わせフォームからお尋ねください。

【遺言書作成の手続き】
遺言書作成(原案作成)
◆自筆証書遺言 作成のサポート 4~6万円程度  
※内容のチェック、原案作成、戸籍謄本等の取り寄せなど
◆公正証書遺言 8~10万円程度
※各種実費は別途ご請求させていただきます。
※原案作成、必要書類取り寄せ、公証人との打ち合わせなど

【相続関連の手続き】
相続人調査
 ※報酬以外に、実費、小為替手数料、郵送料等がかかります。
相続財産調査
※不動産がある場合には、登記事項証明書取得費用として不動産1個につき600円がかかります。その他、実費がかかる場合があります。
遺産分割協議書作成
※相続人調査や相続財産調査を含む場合には8~10万円程度。