特定産業分野

外国人の方の在留資格についての記事

特定産業分野について(特定技能での受け入れ)

外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。
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【特定技能】在留資格の申請書について

特定技能で入国する場合、申請の内容ごとに申請書が細かく分かれております。 まず,これから「特定技能」の在留資格で日本に入国を希望する場合と,②日本に何らかの在留資格(「留学」等)で滞在していて,特定技能の在留資格に変更する場合をご判断いただ必要な申請書に記入していくことになります。具体的に①は在留資格認定証明書交付申請,②を在留資格変更申請という申請になります。 そして上記①②問わず「どの特定産業分野か」を希望するかにより申請書や添付書類が変わってきます。 ※本記事最後に出入国管理庁の関係URLを添付致しますのでそちらから個別の必要書類をご確認ください。