特定技能に関するご依頼

特定技能に関するご依頼

弊所では、在留資格「特定技能」に関するご依頼を承っています。
現在日本では人手不足が深刻化している為、すでに一定の専門性・技能を保有し、すぐにでも「即戦力」となる外国人を受け入れることが可能となっています。この制度で入国する外国人の在留資格が「特定技能」になります。
この在留資格は、全ての業種で「特定技能」として外国人を雇い入れることが可能なわけではなく、あらかじめ「困難な状況にある産業上の分野」に限られています。

【特定技能での雇い入れが可能な12分野】
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(介護分野以外は特定技能2号でも受入れ可)

在留資格「特定技能」で外国人人材を雇い入れる場合、膨大な資料の作成や、外国人本人が一定の専門性を有しているのかを確認するためのテストを受ける必要があったりと大変時間と手間がかかります。

外国人人材を活用したいという企業様はぜひ弊所にご相談ください。

東別府拓真行政書士法務事務所