外国人の方の在留資格についての記事

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【特定技能】在留資格の申請書について

特定技能で入国する場合、申請の内容ごとに申請書が細かく分かれております。 まず,これから「特定技能」の在留資格で日本に入国を希望する場合と,②日本に何らかの在留資格(「留学」等)で滞在していて,特定技能の在留資格に変更する場合をご判断いただ必要な申請書に記入していくことになります。具体的に①は在留資格認定証明書交付申請,②を在留資格変更申請という申請になります。 そして上記①②問わず「どの特定産業分野か」を希望するかにより申請書や添付書類が変わってきます。 ※本記事最後に出入国管理庁の関係URLを添付致しますのでそちらから個別の必要書類をご確認ください。
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技能実習制度が変わるかもしれない

【現在の制度】 在留期間:最長5年   目的:人材育成をすることで国際貢献を行う為 転職:原則不可 日本語能力:要件は特になし 特定技能の在留資格に移行できるか:移行できない職種がある。 【新しくなるかもしれない内容】 在留期間:3年(ただし特定技能に移行することが可能) 目的:人材育成を行うことで国際貢献をする為、人材確保の為 転職:一年超の就労、基礎的な技能、日本語で可能 日本語能力:就労開始前に基礎的能力が必要(日本語能力試験N5) 特定技能の在留資格に移行できるか:すべて移行可能
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東京主入国在留管理局さいたま出張所の担当地域の変更

2023年4月1日より、東京主入国在留管理局さいたま出張所の担当地域が「埼玉県のみ」に以下のように変更されております。埼玉県、他担当地域だった方々はぜひご注意くださいませ。 【変更前】 在留関係諸申請 埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県 在留資格認定証明書交付申請 埼玉県 【変更後】 在留関係諸申請 埼玉県 在留資格認定証明書交付申請 埼玉県 ※出入国在留管理庁のホームページより抜粋 https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/01_00317.html