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※本記事は2020年06月23日に書いた記事です。
こんにちは。カフェなどの飲食業を経営しようと思っている方はまず飲食業営業許可を取得する必要がありますが、もし深夜0時以降も営業したい場合にどのような許可が必要になるかをご存じでしょうか?今回はこの点をご紹介しますのでぜひご確認ください。
飲食店営業関連の以前のブログはこちら

深夜0時以降で次の3つのチェックしてみましょう
酒類を提供している
深夜(午前0時~翌午前6時)も営業する
映画、スポーツ中継、歌、バンド演奏、ショウ、演芸等を提供する飲食店である
上記のどれかに当てはまる場合は、所轄の警察署に申請して、新しい営業許可を取得しなければ無許可営業となる可能性があります。この営業許可を「特定遊興飲食店営業」の許可といいます。ライブハウス以外では、クラブ(踊るためのクラブの方です)、スポーツバー等が該当します。
これを分かやすくまとめると
「深夜午前0時以降の時間帯に営業をして」
「客に遊興をさせ」
「酒類を提供する」 お店ということになります。
深夜の営業であれば、お酒を提供することがほとんどなのではないでしょうか?
では「特定遊興飲食店営業」許可を取得する為にどのような点を注意しなければならないか以下をご覧ください。
3つの側面があります。
■営業する人や法人に関して
営業を行う人や法人に関してですが、特定遊興飲食店営業の許可は誰でも取れるというわけではなく、風営法で細かく欠格事由というものが定められていますので、もしどれかに該当する場合は営業を行うことができません。。風俗営業の欠格事由が準用されています。以下、ご参照ください。
1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
■許可を取る予定の場所について
「場所」について気にしなければならないことがあります。こういった業態は深夜から明け方にかけてが盛り上がる時間となります。だから一定の限られた地域内(東京都の場合は東京都公安委員会が告示する地域)でしか営業することはできません。さらにその地域内の中でも、児童福祉施設や病院、診療所などといった施設からは一定の距離がないといけないので、開業できる場所は相当に限られたものになってきます。
もしこれから開業準備を進めるにあたり、どの場所を賃貸するかを考えた時に申請の段階で場所的要件に引っかかっていることが判明した場合、残念ながらその場所ではライブハウスなどの特定遊興飲食店営業の許可を取得することができません。
ですから必ず計画段階で絶対に許可を取得することができる対象エリアであることを必ず確認する必要があります。
この点に関して、様々なところに問い合わせたりして調査を行いますがしっかりと確認できない場合は行政書士に依頼したほうが安全だと思います。
■営業所について
「営業所」の構造や設備も基準に合致していなければ、許可は出ません。ライブハウスで考えると部屋のの大きさが客室一室で33㎡以上必要だったり見通し、照度、騒音・振動などについても細かな規制があります。以下は特定遊興飲食店営業の許可の営業所に関する要件になります。
1. 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき
2. 営業所が、東京都の条例で定める地域内にあるとき
3. 営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき
このように深夜で営業する、特にライブハウスなどを営業する場合、特定遊興飲食店営業を開業するためには、検討しなければならない点がありますので覚えておきましょう。
飲食店営業許可の取得よりはとても気にしなければいけないことが多いので難しい場合は行政書士に依頼しましょう。当事務所では東京都北区を中心に東京都や埼玉県などでも飲食店営業許可、特定遊興飲食店営業の許可取得のお手伝いをすることができます。
#特定遊興飲食店営業許可
東別府拓真行政書士法務事務所
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