東京都、営業時間短縮で一律40万円協力金

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月30日に書いた記事です。

 

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響でまたもや東京都で中小の飲食事業者等に対し営業時間の短縮要請(11月28日から12月17日まで)が出ています。

この全期間において全面的に営業時間の短縮に協力した場合は

「一事業者当たり、一律40万円」

の協力金の支給を受けることができます。

 

現時点ではまだ期間中で詳細などは決定していませんので今はしっかりと時短要請に協力し最終的にまた申請をしましょう。

以下現時点での情報を記しておきます。
支給額
一事業者当たり、一律40万円

主な対象要件

  • 特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等(東京都)
  • 夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
  • 要請を行う全期間に営業時間の短縮に全面的に協力していること
  • 感染防止徹底宣言ステッカーを掲示すること

ステッカーについてはこちらのリンクをを参照ください。

①営業時間短縮の要請

②感染防止徹底宣言ステッカーについて

申請方法や受付方法

現在まだ未定。後々専用のサイトを立ち上げ予定とのこと。

今までの流れだと、インターネットから申請できる可能性が高いです。

コールセンターなどの問い合わせ

東京とステッカー申請や感染拡大防止協力金相談センターのことなどの対応

電話番号 03-5388-0567

9:00-19:00まで土日含む毎日

以上、当事務所でも申請が開始したら申請サポートを受け付けています。お気軽にご連絡ください。

当事務所への問い合わせ

03-6821-0221

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/

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