東京都、営業時間短縮で一律40万円協力金

コロナ関連の支援記事

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月30日に書いた記事です。

 

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響でまたもや東京都で中小の飲食事業者等に対し営業時間の短縮要請(11月28日から12月17日まで)が出ています。

この全期間において全面的に営業時間の短縮に協力した場合は

「一事業者当たり、一律40万円」

の協力金の支給を受けることができます。

 

現時点ではまだ期間中で詳細などは決定していませんので今はしっかりと時短要請に協力し最終的にまた申請をしましょう。

以下現時点での情報を記しておきます。
支給額
一事業者当たり、一律40万円

主な対象要件

  • 特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等(東京都)
  • 夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
  • 要請を行う全期間に営業時間の短縮に全面的に協力していること
  • 感染防止徹底宣言ステッカーを掲示すること

ステッカーについてはこちらのリンクをを参照ください。

①営業時間短縮の要請

②感染防止徹底宣言ステッカーについて

申請方法や受付方法

現在まだ未定。後々専用のサイトを立ち上げ予定とのこと。

今までの流れだと、インターネットから申請できる可能性が高いです。

コールセンターなどの問い合わせ

東京とステッカー申請や感染拡大防止協力金相談センターのことなどの対応

電話番号 03-5388-0567

9:00-19:00まで土日含む毎日

以上、当事務所でも申請が開始したら申請サポートを受け付けています。お気軽にご連絡ください。

当事務所への問い合わせ

03-6821-0221

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/