特定技能 1号と2号について

外国人の方の在留資格についての記事

在留資格「特定技能」については、1号と2号があります。これから特定技能制度を活用して外国人材の雇用をお考えでしたら上記の簡単な違いについて覚えておきましょう。

現在、特定技能の在留資格の1号と2号では令和5年8月末現在速報値で以下の在留者がいます。
※出入国在留管理庁の資料より確認しております。


特定技能1号在留者数 184,193人
特定技能2号在留者数    17人

※令和5年8月末現在速報値


上記の通り、特定技能制度を利用して入国している方のほとんどが1号の在留資格となっています。
まず特定技能1号の在留資格で在留した後に特定技能2号の技能試験を受ける必要があるからです。また、特定技能2号の在留資格は全ての特定産業分野にあるわけではありません。

上記を踏まえて、特定技能1号と特定技能2号の簡単な違いが以下のとおりとなります。

特定技能1号の特徴(相当程度の知識又は経験を必要とする技能

特定技能1号の定義:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務

・在留期間は最長5年(通算で上限5年)
・技能水準は試験などで確認する
※技能実習2号を終了した外国人は試験など免除
・日本語能力水準は「生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認」
※技能実習2号を終了した外国人は試験など免除
・家族の帯同は基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号の特徴(熟練した技能

特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

・在留期間は3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準試験等で確認
・日本語能力水準は試験等での確認は不要
・家族の帯同は要件を満たせば可能
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

以上、特定技能制度の1号と2号の大まかな違いです。外国人材を特定技能制度を活用したい場合はぜひ当事務所にご連絡ください。

東別府拓真行政書士法務事務所