相続手続き

当事務所からのお知らせ

相続放棄、遺留分の放棄、相続分の放棄、遺贈の放棄について

遺留分の放棄とは  遺留分を有する相続人は、相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。ただし、遺留分を放棄しても相続権自体は失いませんのでそう億開始後は遺産分割協議の当事者となることができます。 手続きをしたい場合は、相続前なら被相続人の家庭裁判所の許可を得る必要があり、相続開始後なら、自由に放棄することができます。 相続分の放棄 相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことを「相続分の放棄」とか「事実上の穂相続放棄」と呼ばれています。
代表者個人に関する記事

登録通知証と行政書士徽章が届きました。

行政書士の徽章はコスモスの絵に「行」を配して、調和と真心を表していいます。社会調和を図り、誠意をもって構成・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。 困っている方々や行政が行う申請等
代表者個人に関する記事

【当行政書士法務事務所で使う写真を撮ってまいりました】

ここは荒川沿いの土手沿いに100本ほどの桜が咲いており春の季節はもちろん夏はさわやかな川風に吹かれながら、秋は高く広がる天を仰ぎながら、ゆったりと散歩をするのに最適です。 非常事態が収束した暁にはぜひ足をお運びください。引き続き宜しくお願い申し上げます。 ※この写真は使いません #東京都北区行政書士