相続手続

遺言・相続・遺産などの手続きについて

秘密証書遺言のメリット、デメリット

秘密証書遺言は、上記のように遺言者が自ら作成するもので公証人はその作成には一切関与しません。公証人に提出された段階では、すでに申述を記載した要旨は封書されているため公証人でさえもその遺言の中身を知りません。  つまり秘密証書遺言は公証人
遺言・相続・遺産などの手続きについて

自筆証書遺言とは

遺言とは、被相続人が生存しているうちに亡くなった後の最終の意思表示を書面に残しておくことです。遺言をあらかじめ作成しておくことで、相続財産のについて被相続人自身の意思を反映させることができます。気を付けなければならないのは、遺言は法律で定められ
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相続が発生しそうなら法定相続分のことを知っておこう

そもそも相続(そうぞく)とは? 相続とは、家族や親せきの方が亡くなった時に、その方が有していた財産を法律上決められた特定の人が引き継ぐことを言います。 ちなみに、亡くなった方のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を引き継ぐ人