自動車の封印??とは

こんにちは。自動車の封印についてはご存じでしょうか。

封印とは
自動車の後ろ側のナンバープレートについているボルトで固定された銀色の蓋のようなものです。東京だと「東」と書いているはずです。

 これはナンバープレートの取り外しの防止の為で法律でこの取り付けが義務になっています。この留め具が「封印」というものになります。封印をしたということは、正式に自動車の登録や検査を受けてナンバープレートが交付された時に取り付けられるものです。そして封印されたなら車体番号や自動車検査証、ナンバープレートを確認したうえで行われますのでしっかりとしたナンバープレートと自動車の番号との同一性が担保されるというわけです。

まとめると
・車の所有権を公的機関によって証明できる
・ナンバープレートの取り外し防止や盗難犯罪を防ぐ役割がある
ということが挙げられます。
軽自動車には封印義務はありません。
上記「封印」は軽自動車には取り付け義務はありません。普通車は手続きをして資産登録(車の所有権の登録)を行うことができますが軽自動車はその登録はあくまで届出制となっているため封印までは必要ないということになります。
手続きは運輸支局や自動車検査登録事務所です。
この封印の手続きをする際は運輸支局などでその運輸支局の方が作業を行うことになります。

封印の費用は200円ほどですみます。

封印手続きを行う際は事前に仮ナンバーを取得しなければなりません。運輸局に問い合わせて行いましょう。

一部の行政書士も封印手続きをできる
一部の行政書士も封印手続きをできます。これはその「封印」の手続きができる行政書士に限られますので封印を行政書士に依頼するときは、その封印業務ができるかどうかを確認してから行うようにしましょう。
当事務所では封印は行っていませんが、それ以外の自動車の車庫証明や名義変更などの移転登録の手続きを代行しています。ぜひご依頼ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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