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一票の格差、18日に最高裁の判決

昨年の7月の参院選の一票の格差が最大3倍だったことに対して選挙無効を求めた裁判の判決が18日に最高裁より言い渡される。  一票の格差とは  憲法の要請は、国民が同じ重みの一票を投じて議員を選んで、主権者として「平等」に国政に関与できること。  昨年の参院選では、最少だった福井県選挙区が約65万人だったのにたいし、最多だった宮城健選挙区は約194万人で、これはふくいの有権者と比べると宮城の人の一票の価値は0.33票分しかないので国政に意見を反映させづらくなっています。 今までにもなんども「一票の格差」の裁判があった 1964年 4.09倍 合憲 1974年 5.08倍  1983年 5.26倍 合憲 1986年 5.37倍 1987年 5.56倍 1988年 4.97倍 1996年 6.59倍 違憲状態
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28日の市議会議員の出席停止処分の最高裁裁判について

城県岩沼市の元市議が、週数会派の同僚議員が陳謝処分を受けたことに関して「政治的妥協だった」と議会で発言。これが多数会派から批判されて 「23日間の出席停止処分」 を受けた。これに対して処分を受けた元議員の方が処分の取り消しや減額された議員報酬28万円分の支払いを市に求める裁判をしたという話です。  当方が行政書士の勉強で学んだのは、議会の議員の「除名処分」は重大事項で、内部規律の問題にとどまらないので裁判の対象になるが、今回のような「出席停止」の懲罰処分は議会内部の問題で議会の規則で決めることだから部分社会の法理により司法審査の対象にならないという風に理解していましたが、これが判例変更になるかもしれないということが今回のニュースです。 ちなみに「村会議員出席停止事件」という昭和35年10.19の判例で学びました。 ※あくまで議員の出席停止で、政党の除名処分の判例ではないのでご注意ください。 ※部分社会の法理とは、一般市民社会とは異なる特殊な「部分社会