遺言・相続・遺産などの手続きについて

遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続が発生しそうなら法定相続分のことを知っておこう

そもそも相続(そうぞく)とは? 相続とは、家族や親せきの方が亡くなった時に、その方が有していた財産を法律上決められた特定の人が引き継ぐことを言います。 ちなみに、亡くなった方のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を引き継ぐ人
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7月10日から自筆証書遺言保管制度が始まっています。

こんにちは。法務局からタイトルの「自筆証書遺言保管制度」が7月10日から始まっておりますのでご紹介しておきます。 そもそも自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言とは、遺言を作成する方本人が遺言書自体の本文、氏名、書いた日付すべてを自筆して作成す
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相続がある時は遺留分のことも知っておきましょう。

上記の場合で言うと、お母さんとご子息は2,000万円の半分、すなわり1,000万円を遺留分として相続することができます。これは遺言でお父さんが相続人ではない方に全財産を譲ると言っていてもこの遺留分を相続することができます。お母さんとご子息の遺留分は法定相続分(2分の一)の半分が遺留分割合になります。 なお、この権利は父のお父さん、つまりおじいちゃんやおばあちゃんが遺留分を相続したいといったときは法定相続分の三分の一になります。 以上の権利を遺留分権などといったりします。お父さんやお母さんの亡くなって、書かれていた遺言に上記のような明らかに納得できないことがありましたらぜひ遺留分のことを思い出してみましょう。こちらの権利は勝手に行われるわけではないので、必要な時は専門家に相談しましょう。 繰り返しますが、遺留分は亡くなった方の兄弟姉妹にはありません。