遺言・相続・遺産などの手続きについて

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相続がある時は、特別受益のことについて知っておこう

特別受益とは 特別受益とは、共同相続人間の平等を図るため、相続人に対して遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与とみられるものがある時にその遺贈などのことを「特別受益」と呼んでいまして、遺産分割の際に生産する規定を設けてます。  特別受益があった場合遺産
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安心no.1!公正証書遺言の作成の流れ

①証人2名が立ち合い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭)します。 ↓↓ ②公証人が、遺言者の口述を書き留めます。 ↓↓ ③公証人が、遺言者の口述を筆記し、この内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧をさせます。 ↓↓ ④遺言者と証人が筆記の正確なことを承認して、署名押印をします。遺言者が署名することができないときは公証人がその理由を付記して署名にかえることができます。 以上、いかがでしょうか。公正証書遺言の作成の流れをつかんで実際に作成するさいにお役立てください。当事務所でも全国から遺言相続のご相談を受け付けていますのでお気軽にご相談くださいませ。
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簡単にできる!自筆証書遺言の書き方を覚えよう!

自筆証書遺言とは、遺言(ゆいごん)の一種で費用が掛からず、比較的簡単に作成できます。しかし、法律にのっとった作り方をしないといざとなった時に遺言自体が無効になる可能性もありますのでこの記事で書き方を覚えましょう。実際に作る時にご不安な方は最終的に無効にならないように専門家などに相談しま