簡単にできる!自筆証書遺言の書き方を覚えよう!

 
 自筆証書遺言とは、遺言(ゆいごん)の一種で費用が掛からず、比較的簡単に作成できます。しかし、法律にのっとった作り方をしないといざとなった時に遺言自体が無効になる可能性もありますのでこの記事で書き方を覚えましょう。実際に作る時にご不安な方は最終的に無効にならないように専門家などに相談しましょう。
自筆証書遺言作成で守らなければならないこと(民法968条)

①全文を自分で書くこと

 必ず遺言のすべての分を遺言者自身で書かなければならなく、パソコンのWordなどで作成したものは無効になってしまします。そして現在はスマホなどで簡単に動画を撮ることができますが、遺言自体が無効ですとこの動画も意味をなさなくなってしまいます。

・カーボン紙の複写で写った遺言は有効です。
・紙が動かないよう添えてをしたときは他人のいしが介入した形跡がないことが筆跡でわかる時は有効です。

②署名があること

 必ず署名が必要です。ただ、戸籍上の氏名でなくても問題ない、ペンネームや芸名、通称名でも有効となります。しかし大事な遺言ですので住民票や戸籍などの公的証明が可能な氏名で作成したほうが個人的にはよろしいかと思います。

③日付があること

作成年月日のない自筆証書遺言は無効になります。具体的な日にちを「吉日」などと記載したものを無効です。

※「遺言者の80歳の誕生日」などのように日付が特定できれば有効とのこと。しかし無効にならないようにしっかりと書きたいものですね。
④押印があること

必ず押印が必要です。実印である必要はなく、母音、指印でも有効になります。遺言が数枚あるときに、一枚にしっかり日付、署名捺印が適法になされていれば、残りの遺言(2枚目3枚めとか)も有効に扱われます。
⑤訂正の仕方が法律に違背していないこと

遺言を書いてるときに間違えて訂正をすることがあると思いますが、この訂正方法も法律にのっとったやり方をしないと無効になる可能性があります。

こちらはまた別の記事でご覧ください。

共同遺言の禁止

同じ用紙に2人以上のものが遺言をすることはできません。必ず別々の用紙で遺言を書きましょう。

 ただし、2つの遺言が別々の用紙に記載されているが契印が押され合綴されていた時は、容易にきりはなすことができる自筆証書遺言については有効ということになっています。

(最三小判平5・10・19)以上、自筆証書遺言についての書き方のご紹介でした。ご不明な点がある時は遺言に関する相談、作成のお手伝いを受け付けていますのでお気軽にご連絡くださいませ。

東別府拓真行政書士法務事務所
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