遺言・相続・遺産などの手続きについて

当事務所からのお知らせ

相続放棄、遺留分の放棄、相続分の放棄、遺贈の放棄について

遺留分の放棄とは  遺留分を有する相続人は、相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。ただし、遺留分を放棄しても相続権自体は失いませんのでそう億開始後は遺産分割協議の当事者となることができます。 手続きをしたい場合は、相続前なら被相続人の家庭裁判所の許可を得る必要があり、相続開始後なら、自由に放棄することができます。 相続分の放棄 相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことを「相続分の放棄」とか「事実上の穂相続放棄」と呼ばれています。
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被相続人の介護をしているなら寄与分について知っておこう

・養子も請求可能です。 寄与分を主張するためには ①寄与行為の根幹 ⇒寄与行為は、主として無償かこれに準じるものである必要があります、相当の対価を得ていれば主張できない可能性があります。 例えば、無償で被相続人の介護をしていた等 ②特別な寄与行為 ⇒特
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相続が起きたら生前贈与と相続税についても知っておこう

相続や遺贈により財産を取得したものが、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、いわゆる「生前贈与加算」の規定があり、贈与された財産を相続税の課税価格に加算して、相続税を計算されます。  税金には贈与を受けた時に発生する「贈与税」というものがありますが、この贈与