遺言・相続・遺産などの手続きについて

遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続で土地建物の名義変更する時の必要書類について

ご家族などがなくなり、相続で土地建物の名義変更(登記)を行わなければならないことがあります。 名義変更を行うということは土地建物の所有権移転登記を行うということです。 通常、土地建物については誰の所有しているものなのかを法務局で所有権についての登記をすることになります。
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相続税の基本、【相続税の基礎控除】を覚えておこう

ただし、ある金額以下は申告自体が不要になりますが、以下内容を覚えておきましょう。 相続財産の合計が3600万円以下であれば相続税の申告不要 ※みなし相続財産(生命保険の受取金など)も含めます。 相続税の申告を行う際に、必ず【相続税の基礎控除】というものがあります。 その金額が 3000万円と法定相続人の数×600万円 となります。 例えば、奥さんと旦那さんの二人がいて(他に親戚、相続人ははいない)旦那さんが亡くなった場合には奥様だけが相続人になりますが、この場合は 3000万円と法定相続人(奥様だけ)1人分の600万円が控除される金額になります。 相続財産を見てみると預貯金が1000万円、土地建物が2000万円あったとしたら合計で3000万円の相続財産になります。 計算すると 相続財産合計3000万円-基礎控除合計3600万円=-600万円
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家族が亡くなってからすみやかに行わなければいけない手続き

大切な方が亡くなったら速やかに手続きが必要です。死亡診断書について亡くなった方が病院などで亡くなった場合は医師が書いてくれますが、交通事故など不慮の事故の場合は警察(監察医)から死体検案書を交付してもらう流れになります。 ケースは以下のように分かれます。 まだ意識がある場合⇒救急車を呼びましょう。