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※本記事は2022年05月10日に書いた記事です。
ご家族などが亡くなり、相続が発生すると相続税の申告も必要になってきます。
ただし、ある金額以下は申告自体が不要になりますが、以下内容を覚えておきましょう。
相続財産の合計が3600万円以下であれば相続税の申告不要
※みなし相続財産(生命保険の受取金など)も含めます。
相続税の申告を行う際に、必ず【相続税の基礎控除】というものがあります。
その金額が
3000万円と法定相続人の数×600万円
となります。
例えば、奥さんと旦那さんの二人がいて(他に親戚、相続人ははいない)旦那さんが亡くなった場合には奥様だけが相続人になりますが、この場合は
3000万円と法定相続人(奥様だけ)1人分の600万円が控除される金額になります。
相続財産を見てみると預貯金が1000万円、土地建物が2000万円あったとしたら合計で3000万円の相続財産になります。
計算すると
相続財産合計3000万円-基礎控除合計3600万円=-600万円
ということでマイナスになったので相続税の申告は不要ということになります。
以上の基礎控除の金額計算だけでも覚えておくと後々相続税を支払う可能性があるかどうかを先に予想することができます。ぜひ覚えてきましょう。
以下にまとめます。
①基礎控除3000万円と法定相続人の数×600万円を覚えておく
②将来の相続財産が3600万円以上になりそうかどうかを先に確認しておく
この二点をぜひご確認ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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