相続で土地建物の名義変更する時の必要書類について

遺言・相続・遺産などの手続きについて

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年05月10日に書いた記事です。

 ご家族などがなくなり、相続で土地建物の名義変更(登記)を行わなければならないことがあります。

名義変更を行うということは土地建物の所有権移転登記を行うということです。

通常、土地建物については誰の所有しているものなのかを法務局で所有権についての登記をすることになります。

相続の場合は、被相続人の名義だったものを相続人の名義に変える為に行うわけですね。

名義変更(登記)を行う際の必要書類について下に記しますのでぜひ参考にください。

※もしご自身でできないから専門家に依頼したいということでございましたら司法書士に依頼することになります。

土地建物の名義変更(所有権移転登記)を行う時の必要書類について

■被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

■被相続人の住民票の除票

■相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書

■検認済みの遺言書か遺産分割協議書

■対象不動産を取得する相続人の住民票

■対象不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)

■対象不動産の固定資産評価証明書(不動産所在地の市区町村役場、23区は都税事務所、)

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ちなみに、登記でかかる費用はおおむね以下の金額が目安となります。

登記でかかる費用

■登記事項証明書 600円ほど

■戸籍、住民票、評価証明書代 数千円

■郵送で申請する場合郵送代

■登録免許税 不動産の固定資産評価額の0.4%

東別府拓真行政書士法務事務所
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