家族が亡くなってからすみやかに行わなければいけない手続き

遺言・相続・遺産などの手続きについて

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年02月04日に書いた記事です。

家族などの大切な方が亡くなった後にす速やかに行わなければいけない手続きがあります。

①死亡診断書・死体検案書の手配

大切な方が亡くなったら速やかに手続きが必要です。死亡診断書について亡くなった方が病院などで亡くなった場合は医師が書いてくれますが、交通事故など不慮の事故の場合は警察(監察医)から死体検案書を交付してもらう流れになります。

ケースは以下のように分かれます。

まだ意識がある場合⇒救急車を呼びましょう。

故人が亡くなっていた場合⇒警察に連絡しましょう

病院で亡くなった場合⇒担当のお医者様が上記書類を用意してくれます。

他の手続きについても上記書類を求められることがあるのでコピーを取っておいた方が無難です。

②死亡届の提出
①の書類が手配出来たら死亡届を提出します。

提出先:亡くなった方の死亡地や亡くなった方の本籍地の市区町村役場

必要なもの:①の死亡診断書か死体検案書、申請者の印鑑

提出できる人:家族や親族、それ以外にも同居者、家主や大家、後見人など

※手数料はかかりません。

※火葬許可証と一緒に提出しましょう。

③火葬許可申請書の提出

火葬許可申請書は一般的に死亡届と同時に市区町村役場に提出します。

火葬自体は死亡後24時間経過した後でなければ行うことができません。火葬が終了すると火葬場から埋葬許可証が交付されます。

東別府拓真行政書士法務事務所
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