家族が亡くなってからすみやかに行わなければいけない手続き

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年02月04日に書いた記事です。

家族などの大切な方が亡くなった後にす速やかに行わなければいけない手続きがあります。

①死亡診断書・死体検案書の手配

大切な方が亡くなったら速やかに手続きが必要です。死亡診断書について亡くなった方が病院などで亡くなった場合は医師が書いてくれますが、交通事故など不慮の事故の場合は警察(監察医)から死体検案書を交付してもらう流れになります。

ケースは以下のように分かれます。

まだ意識がある場合⇒救急車を呼びましょう。

故人が亡くなっていた場合⇒警察に連絡しましょう

病院で亡くなった場合⇒担当のお医者様が上記書類を用意してくれます。

他の手続きについても上記書類を求められることがあるのでコピーを取っておいた方が無難です。

②死亡届の提出
①の書類が手配出来たら死亡届を提出します。

提出先:亡くなった方の死亡地や亡くなった方の本籍地の市区町村役場

必要なもの:①の死亡診断書か死体検案書、申請者の印鑑

提出できる人:家族や親族、それ以外にも同居者、家主や大家、後見人など

※手数料はかかりません。

※火葬許可証と一緒に提出しましょう。

③火葬許可申請書の提出

火葬許可申請書は一般的に死亡届と同時に市区町村役場に提出します。

火葬自体は死亡後24時間経過した後でなければ行うことができません。火葬が終了すると火葬場から埋葬許可証が交付されます。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/

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