相続時の宅地の評価 小規模宅地の特例について

遺言・相続・遺産などの手続きについて

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年05月24日に書いた記事です。

 相続が発生すると相続財産を確認し最終的に相続税の申告をすることになります。建物の評価額については「小規模宅地等の特例」を使って相続財産の課税額を減らし最終的な相続財産を節税することもできます。

国税庁のページはこちら

小規模宅地の特例
小規模宅地の特例

◆居住用、事業用、貸付用とに分かれていて、それぞれ要件があります。

こちらを使うことで建物の評価額を減額し、最終的な課税額を減額することができます。

居住用、事業用は80%減になる。

(居住は減額面積330㎡まで、事業用は減額面積400㎡まで)

・貸付用は50%減になる(減額面積200㎡まで)

主な要件

※国税庁HPに細かく記載がございますのでご活用ください。

居住用

⇒配偶者の場合は条件なしで取得可能

他、親族は同居していた場合は引き続き住むこと

※同居していなかった親族は細かな要件がある。

事業用

⇒事業を受け継ぐ人が取得し引き続き所有。事業も継続していることが条件になる。

貸付用

⇒親族が所得し、引き続き所有する。貸付事業も継続していること

相続が発生した場合相続税を下げられる有効な方法になりますので然るべき時に役立つでしょう。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/