相続手続きをする時はまず遺言書があるかご確認ください

遺言・相続・遺産などの手続きについて

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月24日に書いた記事です。

相続についてほとんどの人がいつしか考えなければいけなくなります。相続があった際は「遺言書」があるかどうかを確認しましょう。

遺言書がある時

遺言書があるときは遺言相続になります。簡単にお伝えすると「遺言の内容にそった相続をする」ということです。ただし遺言の内容によっては相続人全員で相続内容の相談をしなければいけません。これを「遺産分割協議」といいます。

例えば全財産を長男に渡すという遺言があったら、ご兄弟の方はあまりいい思いはせずやはりもめそうですよね。。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、法定相続になります。これは簡単にお伝えすると、「法律に決められた相続分にしたがって相続をする」ということになります。で、この場合も遺産分割協議で話し合いをするということになります。

例えば500万円の銀行預金と、500万円の価値のある土地。価値は同じですがどちらを相続するかはやはり話し合いで決することになります。

遺産分割協議について

遺産分割協議という話し合いをする時は

相続人全員が参加することが原則となっています。ただし必ず同じ場所に集まって話し合いを進めなければいけないわけではありません。

例えばお父さんがなくなって兄弟で相続するけど、兄は東京、弟は沖縄、妹はイギリス、なんてなったらなかなか集まるのは大変ですよね。もちろんこれ以上人数が増えた時はさらに大変になるでしょう。

こんな形で話し合いをして協議がまとまったら「遺産分割」は終了です!

協議がまとまらないときは?

残念ながら協議がまとまらない時は、家庭裁判所に調停・審判のの申し立てをして客観的に決めてもらうことになります。

相続をされるそれぞれの方の意見もあるでしょうがなるべく穏便に話し合いを進められるといいですね。

まとめ

・遺言書を作成できるなら作成しておいた方がいい。その方が揉めないことが多いです。

・遺言書がなければ法定相続をする。そして遺産分割協議でしっかり話し合いをする。

・遺産分割協議で万が一もめたら家庭裁判所で決めてもらうことになる。

当事務所でも遺言作成サポートや遺産分割協議作成のご依頼を承っていますのでお困りの際はぜひご連絡ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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