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※本記事は2020年11月24日に書いた記事です。
相続についてほとんどの人がいつしか考えなければいけなくなります。相続があった際は「遺言書」があるかどうかを確認しましょう。
遺言書がある時
遺言書があるときは遺言相続になります。簡単にお伝えすると「遺言の内容にそった相続をする」ということです。ただし遺言の内容によっては相続人全員で相続内容の相談をしなければいけません。これを「遺産分割協議」といいます。
例えば全財産を長男に渡すという遺言があったら、ご兄弟の方はあまりいい思いはせずやはりもめそうですよね。。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、法定相続になります。これは簡単にお伝えすると、「法律に決められた相続分にしたがって相続をする」ということになります。で、この場合も遺産分割協議で話し合いをするということになります。
例えば500万円の銀行預金と、500万円の価値のある土地。価値は同じですがどちらを相続するかはやはり話し合いで決することになります。
遺産分割協議について
遺産分割協議という話し合いをする時は
相続人全員が参加することが原則となっています。ただし必ず同じ場所に集まって話し合いを進めなければいけないわけではありません。
例えばお父さんがなくなって兄弟で相続するけど、兄は東京、弟は沖縄、妹はイギリス、なんてなったらなかなか集まるのは大変ですよね。もちろんこれ以上人数が増えた時はさらに大変になるでしょう。
こんな形で話し合いをして協議がまとまったら「遺産分割」は終了です!
協議がまとまらないときは?
残念ながら協議がまとまらない時は、家庭裁判所に調停・審判のの申し立てをして客観的に決めてもらうことになります。
相続をされるそれぞれの方の意見もあるでしょうがなるべく穏便に話し合いを進められるといいですね。
まとめ
・遺言書を作成できるなら作成しておいた方がいい。その方が揉めないことが多いです。
・遺言書がなければ法定相続をする。そして遺産分割協議でしっかり話し合いをする。
・遺産分割協議で万が一もめたら家庭裁判所で決めてもらうことになる。
当事務所でも遺言作成サポートや遺産分割協議作成のご依頼を承っていますのでお困りの際はぜひご連絡ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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