相続税の計算の概要

遺言・相続・遺産などの手続きについて

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年08月12日に書いた記事です。

相続があった際には最終的に相続税の計算をしなければなりません。当記事では、相続税の一般的な計算の仕方についてご紹介します。

※聞きなれない言葉などがありましたらまた別の記事をご参照ください。

1.相続するそれぞれの人ごとの課税価格の計算

 まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。

—-計算式—

相続又は遺贈により取得した財産の価額 + みなし相続などにより取得した財産の価額

-非課税財産の価額 + 相続時精算課税に係る贈与財産の価額 - 債務及び葬式費用の額 = 純資産価額(赤字の時は0円で)

この最終的に出た 純資産価額にさら以下を加えます。

純資産価額 + 相続開始前3年以内の贈与財産の価額 = 各人の課税価格

—注意—

  1.  相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者のこと)が死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。
  2.  相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。

2.相続税の総額の計算

相続税の総額は、次のように計算します。

ステップ①

上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。

各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額

↓↓↓

ステップ②

課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。

課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数) = 課税遺産総額

—注意—

【1】法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

【2】法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

(1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。

(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

↓↓↓

ステップ③

上記②で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)

ステップ④

上記③で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。

法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額

↓↓↓

ステップ⑤

上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額

3.各人ごとの相続税額の計算

上記で計算した【相続税の総額】を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。

相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額

4.各人の納付税額の計算

上記で計算した【各相続人等の税額】から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。

 ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

 なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。

※※各種の税額控除等は次の順序で計算します。※※

各相続人などの税額 +相続税額の2割加算 -暦年課税分の贈与税額控除 -配偶者の税額軽減 -未成年者控除 -障碍者控除 -掃除相続控除 -外国税額控除

=【各相続人などの控除後の税額】

↓↓

【各相続人などの控除後の税額】-相続時精算課税分の贈与税相当額 -医療法人持分控除額

=各相続人等の納付すべき税額

以上が一般的な相続税を求める際の計算の仕方になります。初めてご覧になる方は分かりづらい言葉があると思いますので、ひとつづつ他の記事を見ながら言葉に慣れていきましょう。相続に関するご依頼ご相談は当事務所でも受け付けていますのでお気軽にご相談ください。

相続に関するその他の記事は以下をご覧ください。

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