遺産分割協議をする前の手続きは何をするのか

遺言・相続・遺産などの手続きについて

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年12月10日に書いた記事です。

相続が発生すると遺産分割協議を行うことがあると思いますが遺産分割協議前ではどのような手続きが必要かを記しますのでぜひお役立てくださいませ。

①相続人の確定

⇒まず誰が相続人になるかを確定しなければなりません。相続人を確定させるためには被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を確認する必要があります。ちなみにこの連続した戸籍は不動産を相続登記する場合や預金名義の変更などにも提出を要求されます。

②相続財産の確定

⇒相続財産の確定をする必要があります。

相続財産の調査

遺産の目録を作成

個々の遺産の評価

生前に特別受益にあたる贈与を受けたものがいるなら時価で評価する

※評価が困難な時は専門家に鑑定依頼をする

※特別受益についてはこちらの記事について書いています。

おおまかに上記の①相続人の確定と②相続財産の確定を行う必要があります。

当事務所では相続関連のご依頼も承っていますのでお気軽にご相談ご依頼ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://www.gyouseisyoshi.online/