※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年12月10日に書いた記事です。
相続が発生すると遺産分割協議を行うことがあると思いますが遺産分割協議前ではどのような手続きが必要かを記しますのでぜひお役立てくださいませ。
①相続人の確定
⇒まず誰が相続人になるかを確定しなければなりません。相続人を確定させるためには被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を確認する必要があります。ちなみにこの連続した戸籍は不動産を相続登記する場合や預金名義の変更などにも提出を要求されます。
②相続財産の確定
⇒相続財産の確定をする必要があります。
相続財産の調査
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遺産の目録を作成
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個々の遺産の評価
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生前に特別受益にあたる贈与を受けたものがいるなら時価で評価する
※評価が困難な時は専門家に鑑定依頼をする
※特別受益についてはこちらの記事について書いています。
おおまかに上記の①相続人の確定と②相続財産の確定を行う必要があります。
当事務所では相続関連のご依頼も承っていますのでお気軽にご相談ご依頼ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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