建設業許可許可申請について

建設業許可許可申請について

建設業許可の「一般」の工事金額について

建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
建設業許可許可申請について

建設業許可申請の決算変更届を行わなければいけません

建設業許可をお持ちの事業者様は年に一度事業年度終了後、4か月以内に「決算変更届」という届出をしなければなりません。 当事務所でも受け付けることができますのでぜひご依頼ください。東京都の中でもご依頼料金は格安となっていますのでぜひお時間の取れない社長の方、一人親方の方はご利用く
建設業許可許可申請について

建設業許可申請の「専任技術者」について解説

実務経験を証明する時は、過去に請け負った工事(あくまでも許可に関係する工事)の契約書を用意して証明することになります。 契約書や注文請書などです。 注文書だけや請求書だけですと認められない可能性が高いです。 また、証明したい年月に対して1月に対し一つの契約書で証明することに