建設業許可の「一般」の工事金額について

建設業許可許可申請について

建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。
一般に関して以下のように変更されています。

一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合

一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が
以下に拡大されております。

・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大
※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大

上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。

建設業許可一般のできること まとめ

令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。

・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。
・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。
※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要

なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。

東別府拓真行政書士法務事務所