東京都でご自身で建設業許可を申請しようと思っているなら

建設業許可許可申請について

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年11月30日に書いた記事です。

 こんにちは。建設業を従事されている方で建設業許可をこれから「自分で」申請しようと思っている方向けに本記事を書きました。



どこに申請するか

東京都都市整備局です。具体的には市街地建築部 建設業許可に申請する必要があります。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/index.html

※大臣許可の場合は関東地方整備局建政部建設産業第一課(さいたま新都心合同庁舎2号館6階)に申請する必要があります。
何にまず目を通すとよいか,読まないといけないか

「申請の手引き」にしっかりと目を通し申請をする必要があります。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu_kyoka_tebiki3.htm

また、「よくある質問」についても目を通しておきましょう。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/kensetu_kyoka_faq.pdf

どんなことに注意した方がいいか

許可を取得する為に様々な要件があります。具体的に以下の要件が主なものとなっています。

①営業所についての要件

②取得する業種についての要件は問題ないか

※たとえば自分が取得したい業種が管工事業であって、本当に間違いがないか

③経営業務の管理責任者についての要件

④専任技術者についての要件

⑤財産的基礎要件(500万円以上の資金調達能力があるかなど)

⑥誠実性についての要件

⑦欠格要件

⑧社会保険への加入についての要件

上記にしめした要件などがございます。今までの経験や、取りたい業種の国家資格などを持っているかなども関わってきます。まずは国家資格等を保有しているかから確認するのでもよろしいかと思います。

自分で作ることが難しい書類はあるか

「財務諸表」などを提出する必要がありますが書いたことがない場合は少々時間がかかる可能性が高いと思われます。
自分で申請することは可能か

可能です。ただし莫大な時間がかかります。専門家が作成しても時間がかかりますので大量の資料を作成したり公的書類を集めたりすることにそもそも時間がかかると承知されたほうがいいです。

分からないことがあった時はどうしたらいいか

上記の窓口では行政書士による相談窓口が無料で用意されていますのでそちらでご不明点を解消されるのもよろしいかと思います。

【行政書士によるい相談窓口】

03-5321-1111

内線 30-657,658、659

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以上、ぜひお役立てください。

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※お問い合わせはお問い合わせフォームも合わせてご利用くださいませ。
東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/