埼玉県

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相続放棄、遺留分の放棄、相続分の放棄、遺贈の放棄について

遺留分の放棄とは  遺留分を有する相続人は、相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。ただし、遺留分を放棄しても相続権自体は失いませんのでそう億開始後は遺産分割協議の当事者となることができます。 手続きをしたい場合は、相続前なら被相続人の家庭裁判所の許可を得る必要があり、相続開始後なら、自由に放棄することができます。 相続分の放棄 相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことを「相続分の放棄」とか「事実上の穂相続放棄」と呼ばれています。
遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続がある時は遺留分のことも知っておきましょう。

上記の場合で言うと、お母さんとご子息は2,000万円の半分、すなわり1,000万円を遺留分として相続することができます。これは遺言でお父さんが相続人ではない方に全財産を譲ると言っていてもこの遺留分を相続することができます。お母さんとご子息の遺留分は法定相続分(2分の一)の半分が遺留分割合になります。 なお、この権利は父のお父さん、つまりおじいちゃんやおばあちゃんが遺留分を相続したいといったときは法定相続分の三分の一になります。 以上の権利を遺留分権などといったりします。お父さんやお母さんの亡くなって、書かれていた遺言に上記のような明らかに納得できないことがありましたらぜひ遺留分のことを思い出してみましょう。こちらの権利は勝手に行われるわけではないので、必要な時は専門家に相談しましょう。 繰り返しますが、遺留分は亡くなった方の兄弟姉妹にはありません。
飲食業営業許可、風俗営業許可などについて

風俗営業許可申請の「営業所の設備基準」について

風俗営業許可申請を行う際、許可を取得する要件として営業所の設備基準に適合することが条件となっています。こちらの記事では営業所の設備基準についてご紹介しています。 構造及び設備の技術上の基準(風俗営業法) 営業所の設備基準に関しては許可を取得する営業ごとに分かれています。特に床面積の広さなどが顕著な違いです。まずはどの営業の許可を取得するかを把握してそれに合わせてそれぞれの基準をご覧いただくようになります。今回は3号までの営業所の設備基準を以下に列挙しています。