風俗営業許可申請の「営業所の設備基準」について

飲食業営業許可、風俗営業許可などについて

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年07月01日に書いた記事です。

風俗営業許可申請を行う際、許可を取得する要件として営業所の設備基準に適合することが条件となっています。こちらの記事では営業所の設備基準についてご紹介しています。

※以前の記事はこちら

風俗営業許可の人的欠格事由について

風俗営業法の「接待行為」とは

キャバクラやホストクラブを経営するための営業許可を取得したい場合

ライブハウスの営業を始めたい!けど許可はなにが必要なの?(特定遊興飲食店営業許可)


構造及び設備の技術上の基準(風俗営業法)

営業所の設備基準に関しては許可を取得する営業ごとに分かれています。特に床面積の広さなどが顕著な違いです。まずはどの営業の許可を取得するかを把握してそれに合わせてそれぞれの基準をご覧いただくようになります。今回は3号までの営業所の設備基準を下に列挙しています。風俗営業の種類に関してご存じない方はこちらの記事をまずご覧ください。

キャバクラやホストクラブを経営するための営業許可を取得したい場合

1号営業の基準(キャバレー、ホストクラブ、料亭など)

1.客室の床面積は和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5平方メートル以上として、それ以外にあっては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。

ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。

2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.客室の内部に見多しを妨げる設備を設けないこと。

4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。

6.第30条に定めるところにより図った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.第32条に定めるところにより図った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

2号営業の基準(カップル喫茶など)

1.客室の床面積は、一定の床面積を5平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあっては33平方メートル以上)とすること。

2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。

6.第30条に定めるところにより図った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.第32条に定めるところにより図った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

3号営業の基準(連れ込み喫茶など)

1.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

2.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。

4.第30条に定めるところにより図った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.第32条に定めるところにより図った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。

以上、いかがでしょうか?赤字にしたところは特にチェックをした方がいいです。

1号営業(キャバクラ、ホストクラブ)などの方が設備基準が厳しくなっていますね。取りたい許可に合わせて満たさなければならない設備基準も変わってきますのでぜひチェックしてみてください。

以前の記事はこちら

風俗営業許可の人的欠格事由について

風俗営業法の「接待行為」とは

キャバクラやホストクラブを経営するための営業許可を取得したい場合

ライブハウスの営業を始めたい!けど許可はなにが必要なの?(特定遊興飲食店営業許可)

東京都北区で実際に営業許可を取得する場合

食品衛生責任者とは

飲食業営業許可を取得する際の「施設基準」とは

HACCP(ハサップ)とは?

飲食業営業許可をこれから取得する手順について

「料飲店等期限付き酒類小売業免許」を使って在庫酒類の持ち帰り用販売などができる届けがあります。(コロナ感染症対策に係る)

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