テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準が緩和されます。

飲食業営業許可、風俗営業許可などについて

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年06月08日に書いた記事です。

こんにちは。国土交通省よりテイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準が緩和されるとのことでお知らせを失礼します。

–以下国土交通省のパンフレットより–

国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響 を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置 として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許 可基準を緩和することとしました。また、地方公共団体に対しても同様に取り組んでいただけるよう要請しています。

とのことで店内だけではなく、店外も利用し「3密」の回避や「新しい生活様式」に慣れていくためにとても有効なのではないでしょうか。

以下、要点を記しますのでご確認をください。
内容

① 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること

②「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること

③テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること

④ 施設付近の清掃等にご協力いただけること

あくまでも「3密」にならないようにし感染が広がらないようにするために行うこと言うことですね。そして今回の緊急措置はあくまでも「暫定的な営業」でなければならなく、仮設施設の設置であることが重要です。

主体

地方公共団体又は関係団体

※地方近経団体にによる一括占用で地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体などのこと

※個別店舗ごとの申請はできません。

 

あくまでも個別で申請するわけではなく、地方公共団体等が一括して占有するということです。興味がある場合はまずはお近くの地方公共団体にご相談ください。

場所

道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所

※ 歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。 ※ 沿道店舗前の道路にも設置可能です

どの場所でも今回の緊急措置が使えるというわけではなく、道路などの交通の妨げになる場合はむずかしいということですね。要相談になると思います。

占用料
免除(料金はかかりません)

(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合
占用期間
令和2年11月30日まで

問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室 占用許可担当

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

TEL:03-5253-8481(直通)

FAX:03-5253-1616いかがでしょうか。緊急事態宣言が解除されてもまだまだ感染症の不安と戦いながら誰もが生活していますが、なんとか飲食業の方なども営業をしなくてはなりません。イートインや店外での食事をすることができるようになると「3密」にもなりにくく効果がでるでしょうからぜひご検討ください。

#東京都北区

#行政書士

#飲食業の許可や申請届け出
東別府拓真行政書士法務事務所

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