※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年06月08日に書いた記事です。
こんにちは。国土交通省よりテイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準が緩和されるとのことでお知らせを失礼します。
–以下国土交通省のパンフレットより–
国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響 を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置 として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許 可基準を緩和することとしました。また、地方公共団体に対しても同様に取り組んでいただけるよう要請しています。

とのことで店内だけではなく、店外も利用し「3密」の回避や「新しい生活様式」に慣れていくためにとても有効なのではないでしょうか。
以下、要点を記しますのでご確認をください。
内容
① 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
②「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
③テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
④ 施設付近の清掃等にご協力いただけること
あくまでも「3密」にならないようにし感染が広がらないようにするために行うこと言うことですね。そして今回の緊急措置はあくまでも「暫定的な営業」でなければならなく、仮設施設の設置であることが重要です。
主体
地方公共団体又は関係団体
※地方近経団体にによる一括占用で地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体などのこと
※個別店舗ごとの申請はできません。
あくまでも個別で申請するわけではなく、地方公共団体等が一括して占有するということです。興味がある場合はまずはお近くの地方公共団体にご相談ください。
場所
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※ 歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。 ※ 沿道店舗前の道路にも設置可能です
どの場所でも今回の緊急措置が使えるというわけではなく、道路などの交通の妨げになる場合はむずかしいということですね。要相談になると思います。
占用料
免除(料金はかかりません)
(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合
占用期間
令和2年11月30日まで
問い合わせ先
国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室 占用許可担当
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL:03-5253-8481(直通)
FAX:03-5253-1616いかがでしょうか。緊急事態宣言が解除されてもまだまだ感染症の不安と戦いながら誰もが生活していますが、なんとか飲食業の方なども営業をしなくてはなりません。イートインや店外での食事をすることができるようになると「3密」にもなりにくく効果がでるでしょうからぜひご検討ください。
#飲食業の許可や申請届け出
東別府拓真行政書士法務事務所
