普通自動車、軽自動車によって手続きをする場所や必要書類が変わってきます。

初回相談(30分)は無料です

  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

車を個人間で購入したとき、あるいは誰かから譲り受けたときは、車の名義変更をご自身でする必要があります。もしご自身で手続きに行けない場合には、販売店や行政書士に依頼することもできますが、事前に書類を用意しておくことが必要です。円滑な手続きのためにも、名義変更の仕方と必要な書類を確認しておきましょう。

どこで手続きするのか?

名義変更は

軽自動車以外の自動車なら陸運支局または自動車検査登録事務所で手続きが必要です。

軽自動車なら管轄の軽自動車検査協会で手続きを行います。

自分で手続きをせず行政書士や販売店に名義変更を行ってもらう場合はどうする?

車を販売店で購入したら、名義変更の手続も販売店が代行してくれることがほとんどのようですが、行ってくれない場合もあります。または友人間での売買などの場合はご自身で行わないといけません。その場合は、ご自身で手続きを行いたくない場合は上記にも書いた行政書士に依頼します。販売店でそのまま行ってくれる場合も、行政書士の場合もどんな書類が必要なのかが教えてくれますありますのでその際はしっかりメモをとっておきましょう。

次は一般的に手続きをお願いした場合に必要になる書類を紹介します。

必要な書類(手続きの代行を依頼した場合)

普通自動車の名義変更の場合

■旧所有者が準備しなければいけないもの
・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・委任状(実印)
・譲渡証明書(実印)
・自動車検査証(車検証)

■新所有者が準備しなければいけないもの
・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・委任状(実印)
・自動車保管場所証明書※いわゆる車庫証明書(発行後1ヵ月以内のもの)
重要なのは、普通自動車ご自身の名義にする場合には、実印と印鑑証明書が必要になります


軽自動者の名義変更の場合
■旧所有者が準備しなければいけないもの
・申請依頼書(認印)
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート現物(旧所有者と新所有者の住所の管轄が変わる場合に必要。例えば足立ナンバーから練馬ナンバーに代わるなど)
■新所有者が準備しなければいけないもの
・申請依頼書(認印)
・住民票(発行後3ヵ月以内)
重要なのは軽自動車の場合は認印でよく、印鑑証明書は必要ありません。

場合によって自動車保管場所届出書(車庫証明)が必要な地域の場合もありまして、その時はこのほかにも必要な書類でてきます。

自分で名義変更をする場合

普通自動車の名義変更の場合

・旧所有者が準備新所有者が準備印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)

・委任状(実印)

・譲渡証明書(実印

・自動車検査証(車検証)

 ※住民票は、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なっている場合に必要なります。

手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書は、申請当日に現地で入手できます。手続きには実印が必要なので忘れないよう注意しましょう。

軽自動者の名義変更の場合

・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)

・自動車保管場所証明書(発行後1ヵ月以内のもの)

・手数料納付書

・自動車税・自動車取得税申告書

 申請書(実印)※旧所有者の委任状があれば旧所有者の押印が不要になりますので必ず用意しましょう。

手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書は、申請当日に現地で入手できます。手続きには実印が必要なので忘れないよう注意しましょう。

名義変更で注意しなければならない点

■自動車保管場所証明書の取得には時間がかかる

⇒自動車保管場所証明書(車庫証明)とは、ご住所を管轄する警察署で発行されるもので、車両の保管場所を確保していることを証明する書類です。旧所有者から新所有者へ名義変更する際に、駐車場所も変わる場合に必要となります。証明書が交付されるまで、通常、申請から3日~1週間ほどかかります。新所有者の家が賃貸の場合は、事前に不動産会社または大家さんへ連絡し、使用の承諾書を取得しておかなければいけません。余裕をもって書類の準備を始めておくことが重要です。

■自賠責保険の名義変更もお忘れなく

車の名義に変更があった場合、自賠責保険も名義変更が必要です。自賠責保険は、自動車保険(任意保険)に対して強制保険とも呼ばれ、全ての車に加入が義務付けられている保険です。忘れないようにしましょう。なお、旧所有者の方が任意保険に入っている場合もあるので解約などを促してあげましょう。

以上が自動車(軽自動車も含む)の名義変更で行う際の基礎知識になります。

ご自身で行うと手間がかかることが多いようなのでその際は販売店や行政書士に依頼しましょう。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/