7月22日からGo Toキャンペーンが始まりますよ!感染に注意しつつ旅行に行きましょう!

コロナ関連の支援記事

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年07月17日に書いた記事です。

こんにちは。新型コロナウイルス感染症は依然としてまだまだ脅威をふるっていますね。十分な対策をして引き続き気を付けていきましょう。

 さて、そんな中ではありますが7/22から観光庁が行うGoToキャンペーンがスタートします!7/16の政府の発表で東京都民、東京都への旅行は対象になりそうですがひとまず今夏旅行を検討していたそれ以外の方はぜひ利用して自粛で遊べなかった分を満喫してください。

以下、簡単に内容をまとめました。

Go Toキャンペーンとは
新型コロナウイルス感染症の影響により大打撃を受けた観光業や飲食業などの需要喚起、地域の活性化に向け行われる目的のもので、旅行をする方が旅行費用の一部を旅行後に国が

一部補填してくれるものです。

どんな内容なの?

・スタートは令和元年7月22日水曜から

・7/22以降の国内の宿泊・日帰りの旅行代金の1/2相当額を後から還付(返してくれる)してくれる。

・あとから返ってくる分のうち、

7割は旅行代金の割引、3割は旅行先で使える地域共通クーポンとしてもらえる。

一人一泊あたり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限)

・何回でも使える(何泊してもOK)
どんな旅行に使えるか?

宿泊の場合

・直接ホテルなどに予約した宿泊料金

・旅行代理店などである「ホテル宿泊代金と航空チケット」などのパックになっているもの

・寝台列車や夜行フェリーなど宿泊に準ずるもの

団体旅行や職場旅行も可能です!宿泊の場合は必ず宿泊が入っていないといけないということです。

反対に、新幹線だけの代金、飛行機チケットなどの代金は対象外です。

日帰り旅行の場合

まず旅行代理店・予約サイトで申し込む必要があります。

例として

・新幹線の往復乗車券と日帰り温泉券

高速道路周遊パスと体験型アクティビティ(カヌーをする、ゴルフをする等)

・往復航空券と旅行先でのランチ

ということでこちらは、まず旅行代理店などで予約をすることが重要で、中身は交通費とプラスαということになります。

旅行代金の35%は後から口座などに支払い、15%は後から地域共通クーポンをもらうことができる。

35%は現金で口座などに戻ってきます。15%は地域共通クーポンとしてあとからお買い物に使うことができます。

例えば1泊一万円で泊まってこのキャンペーンを申請したら

3,500円が戻ってきます。

15%あたる1,500円分は地域共通クーポンとして後から使えるということになります。

キャンペーン概要のお知らせには地域共通クーポンは、「旅行先の都道府県と隣接都道府県のみで旅行期間中のみ」に限って使用可能とのことでこちらの運用方法はもう少々確認が必要だと思います。こちらに関する本格実施は9/1以降とのこと。

地域共通クーポンは、土産物店や飲食店、観光施設(水族館など)や交通機関でも使うことができるとのことです。

申請するときはどうするか?

還付の申請手続きをする時は

・申請書(じむきょくHPや宿泊施設などでもらえる)

・領収書

・宿泊証明書(宿泊施設からもらえる)

・個人情報同意書(事務局HPや宿泊施設などでもらえる)

を提出して、後日事務局から還付金が指定した口座やクレジットカードに振り込まれるとのことです。

以上、今年旅行に行きたいなと思っている方は今回のキャンペーンを利用してお得に旅行しましょう。当方は東京在住ですが、東京都は当該キャンペーンは対象外という発表がされましたがまた別の補助金などでお得になるといいですね。

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東別府拓真行政書士法務事務所
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