※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。
こんにちは。前回は建設業許可を取得する為に、知っておいたほうがいいことをまとめました。例えば許可を取得するための要件などです。
今回はさらにかかる費用や、許可取得までの期間等を簡単にまとめてみましたのでこれから建設業許可取得をお考えの方はぜひご覧ください。

以下目次(このブログで確認できること)
1.手続きの流れをおさえておく
2.どんな書類が必要か?
3.追加書類が必要になることもある
4.書類の提出先は?
5.書類の提出部数は?
6.申請にかかる費用は?
7.その他にどんなものが必要か? 8.許可が下りるまでの日数
手続きの流れをおさえておく
前回のブログでご紹介しましたが、まずは5大要件を満たしているかを確認する必要があります。
↓
問題なければ、次に許可申請に必要である書類や添付書類を集めていきます。
↓
書類がそろったら提出します。
※都道府県によっては、書類提出前に予備審査などを受けなければいけない場合があります。
↓
また書類の提出とは別に、許可の種類一軒ずつにつき、5万円~15万円ほどの登録免許税や手数料がかかります。
↓
書類が受理されると審査が行われ、問題がなければ許可通知書が届きます。
どんな書類が必要か?
必要な書類はまず、大きく分けて、【建設業許可申請書類一式(国土交通省HPよりダウンロード)】と添付書類が必要になります。
建設業許可申請書類一式は
・様式第一号 建設業許可申請書
・別紙一 役員の一覧表(法人のみ)
・別紙二 営業所一覧表
・別紙三 収入印紙等貼付用紙
・様式第二号 工事経歴書(直前一期分)
・様式第三号 直前三年の各事業年度における工事施工金額
・様式第四号 使用人数
・様式第六号 誓約書
・様式第七号 経営業務の管理責任者証明書(証明者別に作成)
・様式第八号 専任技術者証明書(証明者全員分作成)
・様式第十二号 許可申請者の略歴書
・様式第十四~十七号 財務諸表類(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書等)
・様式第二十号 営業の沿革
・様式第二十号の二 所属建設業者団体
・様式第二十号の三 健康保険などの加入状況
・様式第二十号の四 主要取引金融機関名
等が必要になります。(書類で気になるものがありましたらお気軽にお問い合わせください。)
【添付書類・確認資料】は
・定款、法人登記事項証明書
・納税証明書
・預金残高証明書(必要な場合)
・住民表(経営業務管理責任者、専任技術者など)
・登記されていないことの証明書(経営業務管理責任者、専任技術者など)
・身分証明書(経営業務管理責任者、専任技術者など)
・健康保険車掌の写し、又は雇用保険被保険者証の写し
・経営業務管理責任者、専任技術者など要件を満たすことを証する資料(資格証など)
・営業所に関する賃貸借契約書や不動産登記事項証明書など
にが必要になります。(書類で気になるものがありましたらお気軽にお問い合わせください。)
聞きなれない書類もあるかと思いますのでまた改めて別のブログで個別にどういった書類化をご紹介します。
追加書類が必要になることもある
申請者の状況に別で追加書類が必要になることがあります。例えば、実務経験証明書などです。また営業所の状況が確認できる資料としてその営業所の写真や見取り図が必要になったり、都道府県によっては追加資料を求められることがあります。詳しくは管轄の窓口にといあわせてみましょう。
書類の提出先は?
取得する許可が知事許可か大臣許可によって変わってきます。
知事許可の場合、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が提出先となります、具体的な窓口は土木事務所や行政庁主管課です。
大臣許可の場合は、本店(主たる営業所、本社)を管轄する土木事務所や行政庁主管課です。
どちらにしても必ずそれぞれのHPなどで提出先を確認しましょう。
書類の提出部数は?
許可の種類、都道府県などによって提出部数が異なってきます。
大臣許可は、正本一部、副本一部に加えて営業のある都道府県の数と同数の写しとされています。
知事許可は、正本一部、副本二部というのが多いようですが、これも都道府県によって個なりますので詳しくは管轄の窓口に問い合わせましょう。
申請にかかる費用は?
建設業許可申請にかかる費用は、
大臣の新規許可の場合、登録免許税が15万円、知事の新規許可の場合、許可手数料が9万円となります。
いずれも「業種追加」や「更新」の際は、許可手数料が5万円です。
※上記の金額は(行政書士等の依頼料は含まれません)
※「一般」と「特定」を両方申請する場合は、登録免許税や許可手数料もそれぞれ加算されますので注意しましょう。
その他にどんなものが必要か?
申請書類を提出する際、その他に必要になるものとして、印鑑があります。申請先の窓口において、記載漏れや不備が発見されることが多いので、その際申請書に押印したものと同じ代表者印や実印があると、その場で訂正することができます。
許可が下りるまでの日数
窓口に提出し、不備がなかった場合は受理され、その後は内部審査がなされますが。審査の標準処理期間は、知事許可で1-2か月ほど大臣許可で3か月程度とされています。
以上、今回は建設業許可取得にかかる費用やその他知っておいたほうがいいことを簡単にまとめました。次回も建設業取得に必要な情報をお届けしてまいります。
建設業許可申請TOPページはこちら