建設業許可取得にかかる費用やその他知っておいたほうがいいことを簡単にまとめました。

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。

こんにちは。前回は建設業許可を取得する為に、知っておいたほうがいいことをまとめました。例えば許可を取得するための要件などです。

今回はさらにかかる費用や、許可取得までの期間等を簡単にまとめてみましたのでこれから建設業許可取得をお考えの方はぜひご覧ください。

以下目次(このブログで確認できること)
1.手続きの流れをおさえておく
2.どんな書類が必要か?
3.追加書類が必要になることもある
4.書類の提出先は?
5.書類の提出部数は?
6.申請にかかる費用は?
7.その他にどんなものが必要か? 8.許可が下りるまでの日数

手続きの流れをおさえておく

前回のブログでご紹介しましたが、まずは5大要件を満たしているかを確認する必要があります。

問題なければ、次に許可申請に必要である書類や添付書類を集めていきます。

書類がそろったら提出します。

※都道府県によっては、書類提出前に予備審査などを受けなければいけない場合があります。

また書類の提出とは別に、許可の種類一軒ずつにつき、5万円~15万円ほどの登録免許税や手数料がかかります。

書類が受理されると審査が行われ、問題がなければ許可通知書が届きます。

どんな書類が必要か?

必要な書類はまず、大きく分けて、【建設業許可申請書類一式(国土交通省HPよりダウンロード)】と添付書類が必要になります。

建設業許可申請書類一式は

・様式第一号 建設業許可申請書

・別紙一   役員の一覧表(法人のみ)

・別紙二   営業所一覧表

・別紙三   収入印紙等貼付用紙

・様式第二号 工事経歴書(直前一期分)

・様式第三号 直前三年の各事業年度における工事施工金額

・様式第四号 使用人数

・様式第六号 誓約書

・様式第七号 経営業務の管理責任者証明書(証明者別に作成)

・様式第八号 専任技術者証明書(証明者全員分作成)

・様式第十二号 許可申請者の略歴書

・様式第十四~十七号 財務諸表類(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書等)

・様式第二十号   営業の沿革

・様式第二十号の二 所属建設業者団体

・様式第二十号の三 健康保険などの加入状況

・様式第二十号の四 主要取引金融機関名

等が必要になります。(書類で気になるものがありましたらお気軽にお問い合わせください。)

【添付書類・確認資料】は

・定款、法人登記事項証明書

・納税証明書

・預金残高証明書(必要な場合)

・住民表(経営業務管理責任者、専任技術者など)

・登記されていないことの証明書(経営業務管理責任者、専任技術者など)

・身分証明書(経営業務管理責任者、専任技術者など)

・健康保険車掌の写し、又は雇用保険被保険者証の写し

・経営業務管理責任者、専任技術者など要件を満たすことを証する資料(資格証など)

・営業所に関する賃貸借契約書や不動産登記事項証明書など

にが必要になります。(書類で気になるものがありましたらお気軽にお問い合わせください。)

聞きなれない書類もあるかと思いますのでまた改めて別のブログで個別にどういった書類化をご紹介します。

追加書類が必要になることもある

申請者の状況に別で追加書類が必要になることがあります。例えば、実務経験証明書などです。また営業所の状況が確認できる資料としてその営業所の写真や見取り図が必要になったり、都道府県によっては追加資料を求められることがあります。詳しくは管轄の窓口にといあわせてみましょう。

書類の提出先は?

取得する許可が知事許可か大臣許可によって変わってきます。

知事許可の場合、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が提出先となります、具体的な窓口は土木事務所や行政庁主管課です。

大臣許可の場合は、本店(主たる営業所、本社)を管轄する土木事務所や行政庁主管課です。

どちらにしても必ずそれぞれのHPなどで提出先を確認しましょう。

国土交通省の参考URLはこちらです。

書類の提出部数は?

許可の種類、都道府県などによって提出部数が異なってきます。

大臣許可は、正本一部、副本一部に加えて営業のある都道府県の数と同数の写しとされています。

知事許可は、正本一部、副本二部というのが多いようですが、これも都道府県によって個なりますので詳しくは管轄の窓口に問い合わせましょう。

申請にかかる費用は?

建設業許可申請にかかる費用は、

大臣の新規許可の場合、登録免許税が15万円、知事の新規許可の場合、許可手数料が9万円となります。

いずれも「業種追加」や「更新」の際は、許可手数料が5万円です。

※上記の金額は(行政書士等の依頼料は含まれません)

※「一般」と「特定」を両方申請する場合は、登録免許税や許可手数料もそれぞれ加算されますので注意しましょう。

その他にどんなものが必要か?

申請書類を提出する際、その他に必要になるものとして、印鑑があります。申請先の窓口において、記載漏れや不備が発見されることが多いので、その際申請書に押印したものと同じ代表者印や実印があると、その場で訂正することができます。

許可が下りるまでの日数

窓口に提出し、不備がなかった場合は受理され、その後は内部審査がなされますが。審査の標準処理期間は、知事許可で1-2か月ほど大臣許可で3か月程度とされています。

以上、今回は建設業許可取得にかかる費用やその他知っておいたほうがいいことを簡単にまとめました。次回も建設業取得に必要な情報をお届けしてまいります。

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