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※本記事は2021年02月01日に書いた記事です。
こんにちは。
長野県松本市の専門学校に通っていた留学生らがアルバイトの時間をオーバーしているから在留資格の更新ができないということを出入国在留管理庁から告げられたとのことです。
留学生は、留学の為に来日しそのための在留資格を取得していますが、それとは別い「資格外活動」という許可を取得して週28時間までアルバイトをすることが認められていました。当該留学生については昨年3月で210時間で週50時間以上仕事をしていたことになるとのことで、これでは在留資格を更新することはできませんが、当事者から以下のような話もあるようです。
留学生はこのアルバイトについて
・学校側からアルバイトを2か所紹介された
・学校からバイト先まで送迎もしてくれていた
・「働きすぎはいけないと知っていたので自分も悪いがでも学校は・・?」
との意見があり、自らの過失は認める一方で学校はどうなんだろうというもやもやした気持ちもあるようです。
結局当該留学生の皆さんは、卒業後は日本に就職することを目指していたが在留資格が更新することができず自国へ帰国し「自身の2年間が無駄だった」という思いになったようです。
学校側はこの件について
・アルバイトは「週28時間まで」ということを口をすっぱくしていっていた
・送迎はしていたが留学生のアルバイト時間までは把握することはできない
・送迎時は「3台の車を使い時間帯も利用する留学生も違う為把握できない」
・給料は留学生に入っており学校側がその給料をピンハネしたりもない
との意見で、学校側に特に非がないとの意見でした。
工場側は本件について
・「人が集まりにくい夜の時間に留学生が働いてくれて本当に助かっている」
・留学生も学費や生活費を得られるから見方を変えれば社会貢献だ
・地方では深夜も気にせず働いてくれる留学生アルバイトの取り合いの状況だ
・送迎を先生がすると「先生が怖いから(アルバイトを)学生が休まない」
との意見です。
留学生が在留資格についての守らなければならない部分を破ってしまったのはもちろん一番の問題ではありますが、学校や企業も含めて留学生の労働力を頼りにしてしまっていた部分はどうしてもあると思います。
長時間働かないといけない留学生が存在することも問題ではあるが、その状態を利用し働かせていた学校や企業側にも問題があると思います。
制度上の欠陥もあると思うので少しでも留学生や技能実習生などの処遇が改善されるといいですね。
東別府拓真行政書士法務事務所
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