学校から紹介されたバイトをしすぎて在留資格を更新できなくなった。

外国人の方の在留資格についての記事

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年02月01日に書いた記事です。

 こんにちは。

 長野県松本市の専門学校に通っていた留学生らがアルバイトの時間をオーバーしているから在留資格の更新ができないということを出入国在留管理庁から告げられたとのことです。

留学生は、留学の為に来日しそのための在留資格を取得していますが、それとは別い「資格外活動」という許可を取得して週28時間までアルバイトをすることが認められていました。当該留学生については昨年3月で210時間で週50時間以上仕事をしていたことになるとのことで、これでは在留資格を更新することはできませんが、当事者から以下のような話もあるようです。

留学生はこのアルバイトについて

・学校側からアルバイトを2か所紹介された

・学校からバイト先まで送迎もしてくれていた

・「働きすぎはいけないと知っていたので自分も悪いがでも学校は・・?」

との意見があり、自らの過失は認める一方で学校はどうなんだろうというもやもやした気持ちもあるようです。

結局当該留学生の皆さんは、卒業後は日本に就職することを目指していたが在留資格が更新することができず自国へ帰国し「自身の2年間が無駄だった」という思いになったようです。

学校側はこの件について

・アルバイトは「週28時間まで」ということを口をすっぱくしていっていた

・送迎はしていたが留学生のアルバイト時間までは把握することはできない

・送迎時は「3台の車を使い時間帯も利用する留学生も違う為把握できない」

・給料は留学生に入っており学校側がその給料をピンハネしたりもない

との意見で、学校側に特に非がないとの意見でした。

工場側は本件について

・「人が集まりにくい夜の時間に留学生が働いてくれて本当に助かっている」

・留学生も学費や生活費を得られるから見方を変えれば社会貢献だ

・地方では深夜も気にせず働いてくれる留学生アルバイトの取り合いの状況だ

・送迎を先生がすると「先生が怖いから(アルバイトを)学生が休まない」

との意見です。

留学生が在留資格についての守らなければならない部分を破ってしまったのはもちろん一番の問題ではありますが、学校や企業も含めて留学生の労働力を頼りにしてしまっていた部分はどうしてもあると思います。

長時間働かないといけない留学生が存在することも問題ではあるが、その状態を利用し働かせていた学校や企業側にも問題があると思います。

制度上の欠陥もあると思うので少しでも留学生や技能実習生などの処遇が改善されるといいですね。

東別府拓真行政書士法務事務所
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