【東京都感染拡大防止協力金の事前専門家に行政書士も加わりました。】

コロナ関連の支援記事

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年04月28日に書いた記事です。

こんにちは。新型コロナウイルス感染症対策として東京都が独自に行っている「東京都感染拡大防止協力金」についての事前確認に関して、当初

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東京都内の青色申告会

税理士、公認会計士、中小企業診断士

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が対象となる専門家となっておりましたが、

行政書士も専門家として事前確認ができることになりました。(サイトにはまだ掲載されてませんが間違いありません。)費用はかからず、東京都が負担しますので、これから申請される方でしたらお力になれると思います。ぜひご相談ください。

関係根拠URLhttps://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/houdou/4b9e953fc83556ad09366ae0d98bc1db.pdf

「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認を行う専門家に行政書士が加わりました
東京都のプレスリリース(2020年4月27日 21時54分)の事前確認を行う専門家に行政書士が加わりました

以下、東京都感染拡大防止協力金の概要——-

※事業者向けです

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者の皆様に対し、協力金を支給するというもの。

・受付期間4/22-6/15

・支給額50万円(2事業所以上で休業に取り組むなら100万円)

・支給時期:5月上旬

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただけることが対象。全面的な休業とは、令和2年4/16から5/6までの期間において休業にご協力いただくことをいいます。(飲食店などの食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力いただくことを言います。

・感染拡大防止協力金HP
https://www.tokyo-kyugyo.com/

・申請受付要綱https://www.tokyo-kyugyo.com/downloads/guidelines.pdf

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【東別府拓真行政書士法務事務所】

東京都行政書士会 北支部行政書士

登録番号 20080492

03-6821-0221

主な取り扱い業務

#法人設立

#建築業許認可手続き

#飲食業営業許可取得

#産業廃棄物処理運搬許可

#遺言相続のご相談

#国際業務(VISA申請、帰化申請等)

それ以外

#告訴状提出

#内容証明郵便作成(行政書士として当方の職印を押して発送)

#離婚のご相談

#著作権の文化庁への登録

など

※法律判断は要するものはお答えできません。(法律上の権限がありません)

※紛争(裁判)になりそうなものは要相談(弁護士の職域の可能性あり)

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東別府拓真行政書士法務事務所